退職できない時の対策は?|円満に退職するためのポイント・交渉まとめ

  • 2020年8月10日
  • 2020年9月8日
  • 退職

退職したくでもできず、不満を抱えながら勤務している方もいるでしょう。本来、退職は労働者にとって法律上で認められた権利ですが、退職願を提出しても断られたり上司に相談したところ損害賠償金や罰金などを請求させられたといった、理不尽な目に遭うケースもあります。

そのため、在職強要など退職できないケースを避けるための対策や、円満に退職をするための交渉・言い方について確認してみるといいですね。詳しくはこちらのページで解説します!

退職できない状況を回避するための交渉|退職意思を伝えるタイミングは?

退職できないという状況を避けるために、退職報告の仕方や交渉にについて気をつけておくべきことをまとめました。いくら退職したくても、『明日会社辞めます』といった突発的な交渉だと退職できない可能性が高いです。

参考記事▶️ 退職したいことを誰に言うべき?

法律上は退職希望日の14日前であれば退職が認められる

雇用期間の定めがない場合、退職希望日の14日前(2週間前)に退職意思を伝えれば法律上では会社を辞めることが可能です。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法 第627条

会社規定では退職希望日の1ヶ月前までといったルールが多いため、雇用期間の定めがあった場合には会社規定に従うことになります。ただ、以下の通り例外があるため、即日で会社を辞めることも可能です

すぐに退職できる条件とは?

ただちに退職できる条件としては、いくつかあります。

  • 1年以上の勤務が経過した場合
  • 『やむを得ない事由』による雇用の解除

といった理由ですぐに会社を辞めることが可能です。『やむを得ない事由』というのは心身の障害や、家族の病気や介護のほか、会社の業務が法律違反に該当することなどが挙げられます。

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(雇用の更新の推定等)

引用元:民法 第628条

そのため、退職理由によっては法律上の退職希望日14日前や会社規定のルールにかかわらず、すぐに退職できるということですね。

なるべく会社規定に従うことも大事です

理由さえ正当であれば、法律上の規定によって会社を辞めることができますが、よく退職できないケースとして『会社規定があるから』の一点張りで会社側(上司)と揉めることがあります。

余計な争いを避け、円満退職を第一にしたい方はなるべく会社規定に従った形で退職希望を伝えるといいでしょう。私も過去に会社を辞めた際、会社規定(退職希望日の1ヶ月前)からさらに余裕を持って、退職希望日の50日前くらいに退職届を出しました

※本来であれば退職願(退職を会社へ願い出る)が一般的ですが、退職届(自身の退職を通告する)にしたのは理由がありますので詳しくは以下でご説明します。

退職できない時(在職強要・引き留め)の対策まとめ

会社規定に従ったタイミングで退職の意思を伝えても、上司から認められず退職できない原因や事例について見ていきましょう。

退職理由に問題がある(退職を簡単に断られる)

退職理由で、あまり退職の説得力がない内容だと退職できない可能性が高いですね。

【退職理由の悪い例】

  • 給料が低い
  • 残業が多い(仕事が多い)
  • 直属の上司と合わない

会社側で解説できそうな問題や、当事者の努力次第で何とか改善できそうなことだと、『お前が出世して給与を上げろ』『仕事だだから人間関係くらい我慢しろ』などと言われて断られることもあります。

そのため、上記でもご紹介しました『やむを得ない事由』に該当するような退職理由で伝えると、退職が認められる可能性が上がります。

【退職理由の良い例】

  • 両親の介護により実家へ戻る
  • うつ病になりこれ以上働けない
  • 結婚により家庭を優先したい

また、『会社で得たスキルを活かして、フリーランスで頑張りたい』や『経験を積むためのキャリアアップで、自分を鍛えるために理想的な会社へ行きたい』など、転職自体がネガティブなものでなくステップアップとして捉えれば、会社側も退職者本人もわだかまりがないですよね。

文面で退職の意思をしっかり伝える

退職意思について一応、口頭でも法律上は問題ありませんが、いつ言った言わないの問題が発生しますので退職時には文面で伝えるようにしましょう。

また、ご自身の中で退職の意思が堅い場合や、上司から引き留めがありそうな雰囲気を感じ取った場合には、退職願ではなく退職届で絶対に辞めたいということを伝えるのがいいでしょう。

意思がブレると、上司が急に褒め出したり引き継ぎが終わるまで待ってほしいなど引き伸ばしにされる可能性があります。

押しに弱い方や自己主張の苦手な方は丸め込まれて退職できないまま時間が過ぎていく恐れがあるので、退職日だけでなく面談日もしっかり決めて、それでも応じない場合は人事部に相談するなど、自分から行動をしていきましょう。

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それでも退職できない場合は?|専門家に相談

退職理由などしっかりと伝えても上司が応じず、退職できない場合にはお早めに専門家へ相談するのがいいですね。退職届自体の受理を拒否されているようであれば、労働基準監督署へ問い合わせてみましょう。

参考:厚生労働省 東京労働局

また、会社から『不当な退職』だと一方的に言われて損害賠償金や違約金を請求された際には、労働問題に強い弁護士に相談してみるのがいいですね。法的に正しいかどうか、専門家に判断してもらうのがベストです。

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